売買仲介

検証・マンション建替え ――データが明かす真実 (下) 旭化成不動産レジデンスマンション建替え研究所副所長 大木 祐悟 気になる法制審のゆくえ 〝5分の4〟は厳し過ぎないか

建替え決議の仕組み  民法では共有物の処分は全員同意が要件となっていますが、区分所有法では区分所有者と議決権の各5分の4で決議できる旨が規定されています。  ところで、建替え決議が可決したときに建替(続く)

この記事は有料記事です。 残り 1197 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»