総合

ローンあっせんで国交省が見解 報酬設定で「処分対象の可能性」 「1~2割の業者が該当」との見立ても

 不動産売買における媒介(仲介)時に、宅地建物取引業者が買主に対して売買代金の融資に向けたあっせん、媒介、取り次ぎを行う〝ローンあっせん等〟は、宅建業の現場で広く行われていることだろう。しかし、その際の報酬の内容などによって、法令に抵触する可能性があることは十分に認知されているのだろうか。4月28日付で国土交通省不動産・建設経済局不動産業課が提示した法令照会への回答は、この〝ローンあっせん等〟の宅建業法上の位置付けに関する同省の見解を明確化したものと言える。その詳細と背景について、同課担当者や法令照会を行った企業の代表に話を聞いた。(佐藤順真)

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