総合 住宅新報 2022年1月25日号 不動産現場での意外な誤解 売買編166 共有物の分割困難物件でも事業化ができる? 印刷 Q 前回の共有物分割に関する記述の中に、共有の建物と準共有の借地権の一括分割の判例が紹介されていましたが、これは建物という「所有物」と借地権という「債権」をまとめて分割の対象にするということですね。(続く) この記事は有料記事です。 残り 757 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»