不動産現場での意外な誤解 賃貸借編140 改正民法605条の3はどういう趣旨の規定か
Q改正民法605条の3の「合意による不動産の賃貸人たる地位の移転」という見出しの規定は、その前の605条の2の「不動産の賃貸人たる地位の移転」という見出しの規定と関連があるように思えるのですが、条文だけを見ていると、その意味がよく分かりません (続く)
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