資格・実務

不動産現場での意外な誤解 売買編133 相続人が判明しない場合の最後の手段は?

 Q 前回のこのコーナーの記述によると、所有者不明土地に関する特措法の「所有者不明土地」は、所有者がいることは分かっているが、何人いるかが分からない土地も含まれるようですが、それでよいのですね。  A (続く)

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