ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。今回は、法務大臣認証機関である日本不動産仲裁機構が取り扱うADRを実施する「調停人」としての基礎資格となった「サブリース建物取扱主任者」を運営する日本住宅性能検査協会の大谷昭二理事長から「事業者がサブリーストラブルを防ぐためのポイント」を紹介してもらう。
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