総合

鑑定士協連レター 民法改正 契約書の重要性より大きく

 わが国で、取引の基本法として民法が制定されたのは明治29年(1896年)になります。これまで、民法については、現代語化を目的とする改正や部分的な改正はあったものの、規定の内容全般に踏み込んだ改正は行われておらず、時代の変化にそぐわない条項等が生じていました。このような状況を踏まえ、国は、民法制定以来の社会経済の変化への対応、また、国民に分かりやすいものとすることを目的として、国民生活にかかわりの深い契約関係に関する規定の見直しを行い、平成29年5月30日に民法の一部を改正する法律が成立し、平成29年6月2日に公布されました。本稿では、今回の民法改正について不動産取引として重要な売買契約と賃貸借契約に関わる改正について簡単にご紹介します。

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