政策

今週のことば 第二種金融商品取引業(3面)

 金融商品取引業とは、有価証券やデリバティブの販売、投資運用などを業として行うことをいう。第一種は、金融商品取引法2条1項に掲げられる有価証券(株式や社債など)の売買、引き受けなどを行い、第二種は、信託受益権やファンドなどの募集を行うもの。登録が必要である。