マンション管理

日管連 補償金で組合財産保全 不正行為リスクに対処

 日本マンション管理士会連合会(日管連)は18年8月をめどに、「管理組合損害補償金給付制度」(以下、補償金給付制度)を創設する。外部専門家として管理組合の役員などに選任された会員組織に所属するマンション管理士(以下、会員管理士)が故意・重過失によって管理組合に損失を与えた場合に、1億円を限度額として実際の損害額を日管連が管理組合に給付する。

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