資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 売買編(85) 契約不適合責任は買主が悪意でも問われるか?

 Q 前回の記述の中で売買の目的物に「契約不適合」があった場合は、売主に損害賠償義務についての免責事由(不可抗力など)があっても、買主は代金の減額請求ができるというのがありました。ということは、追完請求(続く)

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