資格・実務 住宅新報 2016年3月29日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(85) 契約不適合責任は買主が悪意でも問われるか? 印刷 Q 前回の記述の中で売買の目的物に「契約不適合」があった場合は、売主に損害賠償義務についての免責事由(不可抗力など)があっても、買主は代金の減額請求ができるというのがありました。ということは、追完請求(続く) この記事は有料記事です。 残り 812 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»