政策 住宅新報 2015年6月16日号 確認 原状回復ガイドライン 「借主負担」特約は〝逸脱〟か 〝理由〟と書面化、借主の了解 要件満たせば問題ない 印刷 6月9日の国土交通大臣会見で、旭化成不動産レジデンス(東京都新宿区)に対し「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の考え方と異なる契約書を使用している」との指摘がなされた。畳の張り替えとハウスクリー(続く) この記事は有料記事です。 残り 1606 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»