資格・実務

民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【6】 債権編(2) 手付け・相手方の履行の着手を規定化

 Q これからは、宅建業者本題の「売買契約」や「賃貸借契約」に直結する改正内容を知りたいのですが。  A まず売買契約から入るとして、民法557条の「手付」に関する規定の改正の話をしたいと思います。まず第1(続く)

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