登録講習 よくある質問Q&A
よくある質問Q&A
受講資格について
- ● Question
- 誰でも受講できる講習ですか?
- ● Answer
- 受講対象者は、宅地建物取引業に従事し、講習の修了日(修了試験実施日)まで有効な「従業者証明書」(受講資格)をお持ちの方となります。 このため、受講申込時に「従業者証明書」のコピーの提出、修了試験の受験日もしくは会場スクーリング受講時に「従業者証明書」(原本)の提示をしていただきます。 もし、不正に交付された従業者証明書を使用し、不正に講習を修了すると、講習修了の取り消しと、宅建試験についても合格の取り消しを受けることになります。
- ●Question
- 「従業者証明書」とはどのようなものですか?社員証とは別のものですか?
- ●Answer
- 「従業者証明書」は、宅地建物取引業者が、宅地建物取引法に基づいて作成する証明書のことで、宅地建物取引業者は、従業者に「従業者証明書」を携帯させなければ、宅地建物の取引業務に従事させてはならないと定められています。宅地建物取引士証や社員証とは別に法令で様式が定められている証明書です。
- ●Question
- 「従業者証明書」は、誰が発行してくれるのですか?
- ●Answer
- 勤務先の宅地建物取引業者が発行することになっています。なお、従業者証明書の書式(フォーマット)は、国土交通省ホームページの様式等をご参照ください。
- ●Question
- 不動産会社に勤めていますが、「従業者証明書」を持っていません。受講できますか?
- ●Answer
- 現状では、受講できません。ただし、勤務先の会社から“宅地建物取引業法に基づく有効な「従業者証明書」の発行を受ければ、受講できます。(「従業者証明書」の発行については、勤務先にお尋ねください。)
※「社員証」や「健康保険証」、賃貸住宅管理業・マンション管理業など宅建業以外の従業者証明書等を提示いただいても法令に基づく「従業者証明書」とはみなされませんので、受講はできません。
- ●Question
- 「従業者証明書」の有効期限が、スクーリング受講日までに切れてしまいます。
- ●Answer
- 更新した新しい「従業者証明書」の写し(コピーまたはスキャンした画像)を速やかにメール 又は郵送にてご提出ください。送付の際は受講者氏名と受講番号もあわせてご連絡ください。なお、修了試験受験時もしくは会場スクーリング受講時に、更新手続き中のため提示ができない場合には、速やかにご連絡ください。
講習内容について
- ●Question
- 講習は、「自宅学習」と「スクーリング」のどちらか一方を受講すればよいのですか?
- ●Answer
- 登録講習は「1、約2ヶ月間の自宅学習」「2、講師によるスクーリング講義(会場またはオンラインで受講)」の両方とも受講する必要があり、スクーリングの実施後に行われる「修了試験」に合格した場合に限り、「登録講習修了者情報」が通知されることになります。
- ●Question
- 教材が届かないのですが?
- ●Answer
- 教材・受講証は、各日程ごとに決められた教材発送日に宅配便で発送します。
- ●Question
- スクーリングとはどのようなものですか?
- ●Answer
- 講義は、宅地建物取引に精通した弁護士、不動産鑑定士、税理士、実務家等の経験豊富な講師陣によって進められ、通信講座で学習した内容の理解を深めるとともに宅建試験合格後も役立つ講習内容となっています。2日目の最後に「修了試験」を受けていただきます。
- ●Question
- スクーリングに欠席したらどうなりますか?
- ●Answer
- 未修了になります。スクーリングは、法律で定められた10時間全ての講義を受講することが修了の条件となります。
- ●Question
- 修了試験に不合格となった場合、再試験等はありますか?
- ●Answer
- 再試験はありません。
- ●Question
- 災害等の対策を教えてください。
- ●Answer
- 台風・地震等の天災により、止むを得ず修了試験やスクーリングの実施を中止・遅延する場合は、可能な限り、メール等で受講者の皆さまへご連絡させていただきます。
宅建試験の5問免除について
- ●Question
- 登録講習の学習内容は、宅建試験が免除になる部分だけですか?
- ●Answer
- いいえ。宅地建物取引業務に関する実用的な知識を習得できるよう、試験免除となる内容も含めて法令に定める科目を受講いただきます。
したがって、「登録講習」を受講していただくことで、宅建試験の範囲も習得でき、さらに、講師の解説やアドバイス等は、宅建試験合格後の実務にも役立ちます。
- ●Question
- 宅建試験は、どのような内容が出題されるのですか?
- ●Answer
- 宅地建物取引業に関する実用的な知識が、おおむね習得できているかどうかを判断するための出題がされることになっています。
1号. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。(免除範囲)
2号. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3号. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4号. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5号. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。(免除範囲)
6号. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7号. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
- ●Question
- 宅建試験で免除される内容は?
- ●Answer
- 前述の試験内容の1号と5号に係る問題が免除されます。
例年の宅建試験においては、出題数50問中の5問(問46~問50)が免除となっています。また、試験時間は、一般受験者の方より 10 分間短縮されて、1時間 50 分となっています。
- ●Question
- 登録講習修了者の宅建試験合格率は?
- ●Answer
- 令和5年度の宅建試験における登録講習修了者の合格率は、24.1%でした。例年、登録講習修了者の合格率は非免除者に比べて高い結果です。
修了者情報の通知について
- ●Question
- 通知された「登録講習修了者情報」に有効期限はありますか。
- ●Answer
- あります。登録講習修了試験に合格した日から3年以内に実施される宅建試験の出願時に有効となります。
- ●Question
- 通知された「登録講習修了者情報」は、宅建試験申込時にどのように提出すればよいのですか?
- ●Answer
- ● 宅建試験をインターネットで申し込まれる方・・修了番号等を受験申込画面に入力します。
● 宅建試験を郵送で申し込まれる方・・・・・・ 受験申込書に修了番号等を記載します。
- ●Question
- もし「登録講習修了者情報」の通知メールや「登録講習修了者証明書(2023年度以前)」の紙を紛失してしまったら?
- ●Answer
- 再発行の手続きができます。有料で行っています。再発行の申込みはこちら
- ●Question
- 「登録講習修了者情報」を通知された後に会社を退職した場合には、どうなりますか?
- ●Answer
- 修了後に退職された場合でも、引き続き、有効期限内であれば宅建試験で一部免除を受けることができます。
申込みについて
- ●Question
- 受講を申し込むにはどうしたらよいですか?
- ●Answer
- Webサイトまたは郵送でお申込みください。
- ●Question
- 受講の申込みに必要なものは何ですか?
- ●Answer
- 受講料の「振込証明書」等及び「従業者証明書」のコピーを提出していただきます。
- ●Question
- どの日程に申し込んだら良いのか分かりません。
- ●Answer
- 日程ごとに教材の発送日、スクーリング実施時期及び修了者証明書の発送日が設けられております。早い日程の受講は、修了者証明書も早く取得でき、より長期間、宅建試験の受験勉強にも集中できますので、できるだけ早い日程での受講をおすすめします。
- ●Question
- スクーリング日程・会場は、どの時点で決定されるのですか?
- ●Answer
- 申込時に日程・会場を選択いただきます。必要書類の確認が取れた先着順で決定します。
- ●Question
- 受講料の領収書が欲しいのですが。
- ●Answer
- 原則、領収書は発行されません。受講料をお振込みいただく際に発行される「振込証明書」の控え等をもって代えさせていただきます。大切に保管しておいてください。
- ●Question
- 申込みをキャンセルした場合、受講料は返還されますか?
- ●Answer
- 理由のいかんにかかわらず、返金いたしません。
- ●Question
- スクーリングの日程を変更できますか?
- ●Answer
- 原則変更はできませんが、特別な事情がある場合に限り1回までスクーリング日程・会場を変更できます。
なお、すでに満席となっている日程・会場への変更はいたしかねますのでご了承ください。
- ●Question
- 講習申込後に住所、名前が変わりました。
- ●Answer
- 変更をご希望の方は、スクーリングの 1 週間前までにご連絡ください。期限日を過ぎると変更はできません。
※従業者証明書提出後に勤務先を変更された方は、速やかに、新しい従業者証明書をご提出ください。空白の期間が長い場合は、受講を継続できない場合があります。不正と判断されると都道府県から処分を受ける場合があります。




