資格・実務 住宅新報 2020年3月24日号 不動産現場での意外な誤解 売買編133 相続人が判明しない場合の最後の手段は? 印刷 Q 前回のこのコーナーの記述によると、所有者不明土地に関する特措法の「所有者不明土地」は、所有者がいることは分かっているが、何人いるかが分からない土地も含まれるようですが、それでよいのですね。 A (続く) この記事は有料記事です。 残り 817 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»