総合 住宅新報 2022年8月2日号 不動産現場での意外な誤解 売買編180 敷延部分を隣人と共同利用したら私道になる? 印刷 Q 宅建業者は、敷地延長物件(以下「敷延物件」という。)を取り扱うことがありますが、中には、その敷延部分の間口が2メートルに満たないため、その不足分を隣地所有者から借地したり購入したりして建築基準法43条(続く) この記事は有料記事です。 残り 815 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»