総合

不動産現場での意外な誤解 売買編180 敷延部分を隣人と共同利用したら私道になる?

 Q 宅建業者は、敷地延長物件(以下「敷延物件」という。)を取り扱うことがありますが、中には、その敷延部分の間口が2メートルに満たないため、その不足分を隣地所有者から借地したり購入したりして建築基準法43条(続く)

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