総合

不動産現場での意外な誤解 売買編156 抵当権者(法人)の所在が不明でも仲介できる?

 Q 以前のこのコーナーに、所有者不明土地に関連し、その土地に登記されたままになっている、いわゆる「休眠担保権」の抹消手続の問題が取り上げられていましたが。  A それは、〔売買編〕の第124回の内容だと思(続く)

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