賃貸・管理 売買仲介

日管協 賃貸住宅管理業法でセミナー 登録猶予は1年間 規制適用に注意を

 賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)に関する政省令と解釈・運用の考え方が公表されたのを受け、日本賃貸住宅管理協会は4月27日、「賃貸住宅管理業法施行直前セミナー」を会員向けにオンラインで開催した。当初、定員1000人で募集したところ、3000人の申し込みがあり、関心の高さがうかがえた。同セミナーでは、ことぶき法律事務所の塚本智康弁護士が、6月15日からスタートする管理業者の登録制度の内容を中心に、事業者が注意すべき点などを解説した。

 同法は、サブリース事業者の勧誘や契約時に関する規制と、賃貸住宅管理業者の登録制度の2本柱で構成されている。サブリースに関する部分は昨年12月に既にスタートしており、登録制度に関する部分は6月15日に施行される。管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は業者登録と業務管理者の設置が義務付けられている。

 塚本弁護士は、まず賃貸住宅管理業の定義を確認。「賃貸住宅」に該当するもの、「賃貸住宅管理業」とはどのような業務が該当するのかを、具体例を挙げて説明した。

 次いで登録について、法の施行から1年間の猶予期間が設けられているが、その間でも賃貸住宅管理業者としてみなされ、法に基づく規制が及ぶ点について注意を促した。

 同法で登録が義務付けられているのは管理戸数200戸以上だが、それより少ない小規模な管理業者でも登録することは可能。塚本弁護士は「オーナーの信頼を得るためにも登録しておいたほうがよい」と説明。また、「200戸を超えた時点で登録していなければ違法となるため、今後管理戸数を増やす計画があるならば注意が必要だ」と述べた。

 更に、管理受託契約の重要事項説明について、物件が売却され、いわゆるオーナーチェンジされた場合、同じ内容で管理受託契約が承継される場合であっても、新しい賃貸人に対して改めて重要事項説明と書面の交付を行う必要があることも注意点として挙げた。

 そのほか、従来の大臣告示に基づく登録制度との関係性や、今後の経過措置などについても説明した。