総合 住宅新報 2021年3月9日号 相続法改正と不動産 最終回 遺留分侵害額請求権 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継 印刷 改正の背景には高齢化も 雄二は今後の方針を考えるため、改めて不動産屋の藤田に会った。すると藤田が言った。「実は、民法が改正されて、遺留分は金でしか請求できなくなった」と。雄二は、思い描いていたことが一(続く) この記事は有料記事です。 残り 1000 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»