総合

相続法改正と不動産 最終回 遺留分侵害額請求権 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継

改正の背景には高齢化も 雄二は今後の方針を考えるため、改めて不動産屋の藤田に会った。すると藤田が言った。「実は、民法が改正されて、遺留分は金でしか請求できなくなった」と。雄二は、思い描いていたことが一(続く)

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