資格・実務 住宅新報 2020年6月16日号 不動産現場での意外な誤解 売買編139 抵当権も20年で消滅時効にかかる? 印刷 Q 以前(売買編第122回)、判例は、賃借権の時効取得を認めているという記述がありましたが、どうも納得がいかないのですが。 A それについては、賃借権は賃料の支払先がどうなっているのかという問題があるので(続く) この記事は有料記事です。 残り 816 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»