政策 総合

社説 賃貸管理業適正化法が成立 コロナ後の市場変革に期待

 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立した。サブリース契約に対する規制強化と、受託管理業者の登録義務化が柱だ。新型コロナウイルス感染症の流行で、オーナーの賃貸住宅経営に対する警戒感が一段と強まっているときだけに、管理業者に対する信頼を担保する同法の役割は重要だ。我が国の賃貸住宅市場は土地所有者(地主)による土地活用として建設された物件が多く、そして今はそのオーナーの高齢化と、会社員など本業を持つ次世代オーナーへの相続が進んでいる。そのためオーナー側にとっては家賃保証を得ることができるサブリース契約の魅力は大きく、信頼できるサブリース業者の存在を求めている。そこで、新法ではこれまで散見されたようなサブリース契約内容に対するオーナーの誤認を防ぐため、重要事項の説明や書面交付を求めるなど規制を強化。更にサブリース業者と組んで、オーナーに対してサブリースによる賃貸住宅経営を勧誘する者も同法の適用対象に加えた。

 もう一つの柱である一般的な受託管理業者の登録義務化は、その要件として事務所ごとに「業務管理者」の配置を求めている点がポイントだ。この業務管理者になれる者は一定の経験を持つ宅地建物取引士に加え、賃貸不動産経営管理士も認められ、その意義は大きい。というのも同管理士は賃貸住宅管理の専門家であり、まさにオーナーとタッグを組んでこれからの賃貸住宅市場を健全に発展させていく責務をもった人材となるべきだからだ。

 新型コロナの影響で所得が減少した借家人が、家賃の支払いに苦慮する事例が頻発した。こうした今回の災禍による波紋は、オーナーに対して従来とは異なる性質の危機感を植え付けたのではないか。「賃貸住宅経営は借家人あってのビジネス」ということを改めて痛感させたし、新型コロナのような危機に対してはオーナーと借家人は運命共同体であり、国の支援なども受けながら共に乗り越えなければならない関係であることにも気付かされたはずだ。そのような認識のもとで普段からオーナーと借家人との間に立ってコンサルティングを行い、双方の課題に応え、トラブル解消を担うのが同管理士の仕事になっていく。

 コロナ収束後には新たな価値観を持った社会になるとの見方が有力だ。その具体像はまだ見えていないが、住宅業界においては民間賃貸住宅全般の存在意義がクローズアップされる可能性がある。従来からあった、持ち家を持つまでの仮住まい的イメージを脱却し、ライフスタイルに応じて住み替え、終の住まいともなる重要な生活基盤(社会インフラ)という位置付けだ。そうした賃貸住宅市場の変革が求められるタイミングで法的に役割が位置付けられることになった賃貸不動産経営管理士に対する社会の期待と使命は大きい。