資格・実務

不動産現場での意外な誤解 売買編134 相続財産管理人制度は民間事業者も利用できる?

 Q 前回出ていた相続財産管理人制度(民法951条以下、特措法38条)は、その制度利用を国や地方公共団体に限定せずに、「特定所有者不明土地」において民間業者が行う地域福利増進事業(特措法6条以下)の際にも利用で(続く)

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