民泊で揺れる戸建て住宅地 持続的な事業へ対話を 法令以外の懸念材料も
住宅新報 2020年2月11日 号 1面

民泊をめぐり住民が方針を模索する住宅街(本文参照)
18年6月に住宅宿泊事業法(民泊法)が施行されて約1年半。宿泊施設の多様性、可能性を広げる枠組みとして、登録件数やサービスのバリエーションも増えてきている。しかし民泊の周知・普及が進むにつれ、新たな懸念も徐々に姿を現してきたように思える。その一つとして、今回は「戸建て住宅地と民泊の共生」というテーマを追った。(佐藤順真)
周知の通り、民泊法は住居専用地域における「住宅」を宿泊施設として利用することを認めた法律だ。法令により営業が認められる施設ではあるが、分譲マンションにおいては住民の総意により区分所有法に基づく正当な手続きによって定められた管理規約で、その営業を禁止することも可能となっている。
これにより、民泊法の成立・施行に伴い、全国で多くの割合のマンションが管理規約で民泊としての物件利用を禁止している模様で、民泊を扱う事業者からは「民泊事業を行えるマンションの絶対数が少なく、検討するのはアパートか戸建て住宅が中心」という声も聞かれる。
一方、民泊法では戸建て住宅に限った規制を定めておらず、ほかの法律についても同様。観光庁観光産業課民泊業務適正化指導室の地主純室長は、例えば住宅地の自治会等が民泊禁止のルールを作ったとしても、「少なくとも、法令による強制力を持たせることはできない」と話す。


























