資格・実務 住宅新報 2020年1月14日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編128 法定更新後に貸主が契約を終了させるには? 印刷 Q 前回、建物賃貸借契約においてかなりの人が誤解をしている事案として借地借家法27条と28条の関係が出ていましたが、26条の更新拒絶の場合も「正当事由」が必要になるのでしょうか。 A 必要になります。そ(続く) この記事は有料記事です。 残り 851 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»