総合

ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決(23) 原野商法トラブルに関する事例(2) より現実的な解決策

 裁判によらず、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決するADR(裁判外紛争解決手続)。ADRは裁判に比べて簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず不動産・建築事業者にとっても有益な制度であると言える。事業者は当事者同士の板挟みとなり時間と労力を浪費していくケースも多くあるが、ここでADRという話し合いによる具体的な解決策を提案するのは非常に前向きなことだ。今回は前回に引き続き、法務大臣認証機関としてADRを実施する(一社)日本不動産仲裁機構の平柳将人専務理事兼ADRセンター長より、日本不動産仲裁機構ADRセンターが実施したADRの事例を紹介してもらう。

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