資格・実務

宅建業者のための民事信託(6) 財産の未来にわたる管理が可能

 民事信託の連載も最終回となりました。基本的なことは前回までで述べました。  総括をしましょう。つまり、今までの日本の社会では財産を動かすのには所有権が中心で、いったん他の人に渡したならば後はその人(続く)

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