資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 売買編(69) 契約直前の一方的キャンセル以外にも損害賠償責任は発生するか?

Q 契約直前の一方的なキャンセルというようないわゆる信頼裏切型のケース以外にも、「契約締結上の過失」ということで損害賠償責任が発生するケースがあるのではありませんか。 A あります。昭和59年に最高裁ま(続く)

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