資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(35) 不可抗力による免責特約と修繕義務の免責特約は同じことか?

Q 賃貸借契約書をよく見ると、「不可抗力による損害については貸主は責任を負わない」という特約が定めてあります。この特約は、「貸主は修繕義務を負わない」という特約と同じ意味でしょうか。 A そうでは(続く)

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