政策

政府、緊急事態宣言を再発出 1都3県対象に2月7日まで

 政府は1月7日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型コロナウイルス感染症対策特措法)に基づく緊急事態宣言を発出した。20年末ごろから新型コロナの感染発覚者数が上昇を続け、連日のように過去最多を更新していることなどを受け、20年4月7日以来9カ月ぶりの再発出を余儀なくされた。

 同宣言の対象は東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県。直近の傾向として、全国の感染発覚者数のうち東京が約4分の1、1都3県では半数以上(1月6日現在)を占めていることなどから、対象地域を絞った。期間は8日から2月7日までの1カ月間で、状況によっては期間内の解除もあり得るとの文言を添えた。

 対象となる地域・期間においては、原則として外出自粛を求めると共に、飲食店等に対して午後8時までの時短営業を要請する。酒類の提供は午後7時まで。要請に応じない店舗に対しては、自治体による店名公表などを認める。他方、要請に応じた店舗等への協力金を拡充し、月当たり最大180万円を支給する。

 同様に、映画館やスポーツクラブといった集客施設の営業のほか、イベントの開催などについても午後8時までとし、収容人数を「収容率の半分かつ5000人以内」に制限するよう要請する。

家賃支援、1月15日に期日

 そのほかの事業者等についても、テレワーク等を活用した「出勤者7割削減」を目標としている。ただし明確なペナルティや支援などはなく、飲食店を中心とした集客サービス業態の事業者の営業に対する制限を主軸に置いた宣言となっている。

 懸念されるのは、飲食業等を営むテナント事業者の更なる経営状況悪化と、テナント賃料負担能力の低下だ。前回の宣言に伴い創設された「家賃支援給付金」は、1月15日に申請期限を迎える。今回の宣言により飲食事業者の収益が更に悪化すれば、テナントオーナーの事業継続にも暗い影を落とす。

 政府は1月中旬に開会予定の次期通常国会で同特措法の改正案を提出し、「営業制限と補償」の法制化を図ると見られるものの、成立には一定の期間を要する。菅義偉内閣総理大臣は1月7日の記者会見で、賃料支援を目的とした支援策を再度設ける考えは示しておらず、現段階では時短要請協力金での対応を想定している様子だ。