政策

国交省が業界へ相次ぎ通知 感染防止指針作成促す

 新型コロナウイルス感染症への政府の対応を受け、国土交通省は相次いで業界団体に通知等を送っている。

 5月5日に不動産関連大手4団体ほか、幅広い分野の業界団体へ送られたのは、政府による同月4日の「基本的対処方針」変更を受けた〝事務連絡〟。同方針変更の要点をまとめたほか、「業界ごとの感染予防ガイドラインの策定」という新方針を踏まえ、各業界団体にガイドライン作成を検討するよう求めた。

 ただし同省不動産業課は、「政府方針の周知が主な目的であり、併せて自主的なガイドライン作成の検討を依頼した連絡」と説明。必ずしも、団体ごとのガイドライン作成自体を要請するものではないと強調している。

 しかしながら政府は同月14日、物流・運送や宿泊などの業界の81団体等が感染防止ガイドラインを策定したと発表。不動産業界団体についても、近く個別の指針を打ち出す可能性が見込まれる。

媒介契約の実務を柔軟化

 ほかにも同省は同月1日、テレワークが広がっている現状を踏まえ、宅地建物取引業の実務に関して業界団体に通知を送付。「当面の間」の措置となるものの、同感染症の拡大防止などのため法令解釈を柔軟化した形となる。

 同通知では、宅建業者が「事務所等」に置くよう義務付けられている専任の宅建士について、在宅勤務でも宅建業法の規定に抵触しないと明記。

 また同省の標準媒介契約約款を踏まえた専任および専属専任媒介契約において、状況報告や契約更新は「契約書であらかじめ定めた方法以外」(同通知より)の電話などでも問題ないという見解を示した。ただしトラブル防止のため、事後に契約通りの報告も必要だと注記している。

 更に同日、不動産および賃貸住宅関係の団体に対し、「住居確保給付金」についても周知を図った。

 主な内容は、同給付金の求職要件が4月30日の厚生労働省令改正で当面緩和され、ハローワークへの申し込みが不要となったことなど。そのほかにも、賃貸住宅関連業務と関連が深い事項を複数盛り込み、各会員事業者への周知を要請している。