資格・実務

不動産現場での意外な誤解 売買編128 法人名義の土地でも所有者不明地になる?

 Q 最終的に所有者が見つからなかったら、その土地はどうなりますか。  A 最終的には国の所有ということになりますが(民法239条(2))、それまでは民法951条以下に定められている「相続財産管理人」の制度を利(続く)

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