政策

今週のことば 耐震改修促進法(2面)

 95年の阪神・淡路大震災を受け、建築物の地震に対する安全性の確保のため耐震改修を促進することを目的として同年10月に施行。その後の改正で現行の耐震規定に適合していない建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられた。