政策 住宅新報 2018年1月23日号 民法相続規定を改正へ 配偶者居住権を創設 遺贈不動産は遺産対象外に 印刷 法務省は今国会で相続税に関する民法を改正し、配偶者居住権を創設する。配偶者の居住建物に終身、配偶者にその使用を認めるもの。遺産分割時の選択肢の一つとなる権利だ。相続に関する民法の大幅な見直しは昭和55(続く) この記事は有料記事です。 残り 804 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»