政策

民法相続規定を改正へ 配偶者居住権を創設 遺贈不動産は遺産対象外に

 法務省は今国会で相続税に関する民法を改正し、配偶者居住権を創設する。配偶者の居住建物に終身、配偶者にその使用を認めるもの。遺産分割時の選択肢の一つとなる権利だ。相続に関する民法の大幅な見直しは昭和55(続く)

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