住まい・暮らし・文化

不動産取引現場での意外な誤解 売買編103 根抵当権で、「極度額」を超える配当は受けられるか?

 Q 根抵当権の確定がないと債権も特定されず、競売の申し立てもできません。どのようにして根抵当権を確定させるのでしょうか。  A その点については民法に規定があり、一般的には根抵当権者が設定者(債務者)に(続く)

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