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建設業の新業種区分「解体工事」 適用可の既存資格提示 国交省

政策

 国土交通省はこのほど、新たな解体工事の技術者資格について取りまとめた。
 従来、500万円以上の解体工事を請け負う際は建設業のとび・土木工事業の許可が必要だったが、2014年6月に建設業法の一部を改正する法律が公布され、業種区分として「解体工事」が新設された。施行日は2016年6月の予定。
 今回の取りまとめで、解体工事の技術者資格に適用できる既存の技術者資格が提示された。監理技術者の場合は1級土木施工管理技士や1級建築施工管理技士など、主任技術者の場合は管理技術者の資格のいずれか、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築・躯体)、解体工事施工技士など。

 

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