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  • 免税事業者報酬の価格転嫁 上限引き下げ

    政策
     宅建業者で消費税の免税事業者が媒介などを行って報酬を受領する場合、これまで告示計算の報酬額以外に、報酬の税抜き金額の0.04倍(4%相当)まで受領できたが、4月1日から0.032倍(3.2%相当)までし(続く)