資格・実務 住宅新報 2014年9月2日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(67) 借地権付き建物が競売されると地主への承諾料は必要か 印刷 Q 前回は借地上の建物が競売された場合でしたが、その問題はそもそも抵当権の登記が「借地権」にはできないので、債権者がやむを得ず「建物」だけに抵当権の登記をすることからきているのですよね。 A そうですね(続く) この記事は有料記事です。 残り 825 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»