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住宅新報 2017年2月7日 号 1面

政策
公営住宅だけでは、セーフティネットの役割を果たせなくなった。東京では応募倍率が22倍を超す(東京都23区内のUR賃貸住宅)

公営住宅だけでは、セーフティネットの役割を果たせなくなった。東京では応募倍率が22倍を超す(東京都23区内のUR賃貸住宅)

17年度予算のうち、国土交通省の住宅・不動産業関連で手厚く予算化されたものが「住宅セーフティネット」の分野だ。低所得者や高齢者、障害者、子育て世帯など住居に困る人たち、いわゆる住宅確保要配慮者向けの施策。従来は公営住宅法などによる、県営住宅などが活用された。しかし、公的住宅の数は財政難などから頭打ちで、民間住宅を活用するしかない。また、空き家対策にもなるということで「一石二鳥」の狙いもある。ただ、民間住宅の賃貸人が生活困窮者や高齢者などに部屋を貸すことを拒否しがちなため、これまで円滑に進んできたとは言い難い状況だ。今回の国の施策を確認しつつ、課題はないのか、その行方を追った。

 少子高齢化に伴い、高齢者世帯や子育て世帯、あるいは生活困窮者などの住宅確保要配慮者の増加に対応するため、国土交通省では民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネットの創設に向けて動き出した。17年度の予算でも、27億円の予算措置を確保している。

 そして、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が2月3日に閣議決定された。要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を図るため、地方公共団体による供給促進計画の作成や要配慮者向け賃貸住宅(円滑入居賃貸住宅)の登録制度の創設等の措置を講ずる。

 予算措置では、住宅確保要配慮者向けの「円滑入居賃貸住宅」の改修や入居者負担の軽減等の支援を行う。居住支援協議会などによる住宅確保要配慮者の円滑な入居を図るための活動への支援も行う。

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