民泊で「新法」を検討
住宅新報 2016年3月22日 号 1面

民泊の課題など
民泊のルール整備をめぐり、新法が制定される公算が大きくなってきた。厚生労働省は旅館業法の政令を改正し、4月から「簡易宿所」の営業許可を取りやすくする。更に、現行の同法〝外〟で対応する諸課題を検討し、6月中に結論を示す。ホームステイ型など民泊の類型ごとに、用途規制を含めて異なる水準のルールが課されるほか、民泊のマッチングと「管理」サービスを提供する事業者について新法で対応されることになりそうだ。
民泊を反復継続して有償で行う場合は旅館業に該当するため、厚労省所管の旅館業法の許可を得なければならない。そうでないなら、国家戦略特区法の民泊(特区民泊)を除いて違法だ。しかし実際には、大半が許可を得ずに行われている。
近隣トラブルや衛生、治安上の問題が懸念される一方、民泊には成長を促すべき〝新しい産業〟として期待される側面がある。こうした観点のもと、厚労省と観光庁主催の「民泊サービス」のあり方に関する検討会が昨年末に発足。ルール整備に着手した。
同検討会は近く、中間整理を公表する。そこで示される新ルールの第一弾が、4月1日から施行される予定だ。旅館業法の政令を改正し、同法が定める営業種別の一つ「簡易宿所」営業について客室面積基準を緩和。玄関帳場(フロント)に関する公的見解も見直す。

















