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 2022年「管理計画認定制度」がスタートしました。築年数の古いマンションが増加しており、現在築40年超のマンションは100万戸以上あります。20年後には400万戸に増加する見込みです。
そこで老朽化抑制や維持管理が計画的に進められていることが重要だとして、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を改正して、この第5条の3に基づくマンションの管理計画認定が推進されることになりました。

管理計画認定制度

この制度で認定を受けると、適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価さることが期待されます。

またマンションの共用部分のリフォーム融資の優遇金利がうけられます。また認定されたマンションを購入する際には、フラット35の金利も当初5年間0.25%引き下げられます。

この認定制度は、各地方自治体で推進されており認定基準もそれぞれ公表され、具体的に認定が始まっています。この制度の骨格は、30年長期修繕計画の作成です。

長期修繕計画の作成

30年長期修繕計画の作成は、建物の知識がある程度必要なため管理組合に建築の専門家がいれば可能ですが、実際は難しいため多くの管理組合では「管理会社」や「設計事務所」「マンション管理士」に依頼するようです。
私はそれに反対するわけではありませんが、まずは管理組合で取り組むことが大切だと考えています。理由はいくつかあります。一つは「長期修繕計画」は一度作れば良いのではなく5年毎に修正して作りなおす必要があります。そのため毎回外部に委託すると費用がかかります。

二つ目は、管理組合が中心となって取り組むことで、マンションの老朽化の実態を自らが把握することができるようになります。この二つ目の方が重要です。マンション管理を他者まかせにするマンションと、自らが主体となって管理を行うマンションでは、20年〜30年と経った時に大きな違いがでてきます。

とは言え、作成には専門知識が必要です。そこで最初に管理組合で取り組み、そこに専門家に加わって指導していただくことが適切だと思われます。

専門委員会を設置して取り組む

急いだほうが良いと言う人もおられますが、できるだけ多くの人が参画することの方が大切です。管理組合の理事会だけではなく理事会を支援する「専門委員会」を設置し、より多くの人に参加していただくと、管理意識の向上にもなります。
「管理計画認定制度」とともに「管理適正評価制度」もスタートしました。よく似た名前なので
同じだと誤解される方もありますが、内容が違っています。「管理適正評価制度」については次回述べることにします。

関連資格:マンション管理士