賃貸経営、管理、土地活用、不動産投資・空き家対策・建物検査などビジネスに役立関連ニュースや豆知識を週刊でお送りします。
VOL 28 発行日:2023/2/6
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年間100万円える売却年間15万円える賃貸場合にはマイナンバーを不動産会社提示しなければならなくなりました不動産会社提示されたマイナンーを不動産等譲受けの対価支払調書不動産使用料等支払調書 法定調書記載税務署提出しなけれなりません

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提示しなかったときの罰則

不動産会社は、法定調書に記載義務があり、罰則規定もあります。記載できない場合は、その理由も示すことになります。売却・賃貸する個人に義務はありますが、罰則規定はないので拒否できます。しかし、後日税務署から提示しなかった理由を聞かれます。

顧客のマイナンバーを適切に管理

とはいえ、不動産会社には、良い印象を持っていない人もおられます。不動産会社の人にマイナンバーを教えたくないと言われるかもしれません。個人情報が漏洩しないように管理していると説明をして、資格証を提示するとご理解していただけます。
それでもなお、個人情報保護の観点等からマイナンバーを教えてもらえない場合は、マイナンバーが空欄の支払調書を提出することになります。税務署から問い合わせがある場合があると、お伝えしておきます。

マイナンバーを示す機会は今後増えます

健康保険証のマイナンバー化がスタートしています。20239月から原則義務化されます。そのあと、運転免許証なども紐付けされたり、あらゆる場面に広がります。膨れ上がる歳出を合理化により少しでも削減することが求められるからです。

マイナンバー管理アドバイザーとは

マイナンバー制度に関する知識と理解を深めるとともに、「どうすればマイナンバーを安全に管理することができるのか」、その方法の習得を目的とする資格です。

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