不動産取引とマイナンバー
2023/05/29

賃貸経営、管理、土地活用、不動産投資・空き家対策・建物検査などビジネスに役立関連ニュースや豆知識を週刊でお送りします。
VOL 28 発行日:2023/2/6**
年間100万円を超える売却と、年間15万円を超える賃貸の場合には、マイナンバーを不動産会社に提示しなければならなくなりました。不動産会社は、提示されたマイナンバーを「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」 などの法定調書に記載し、税務署に提出しなければなりません。
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提示しなかったときの罰則
不動産会社は、法定調書に記載義務があり、罰則規定もあります。記載できない場合は、その理由も示すことになります。売却・賃貸する個人に義務はありますが、罰則規定はないので拒否できます。しかし、後日税務署から提示しなかった理由を聞かれます。
顧客のマイナンバーを適切に管理
とはいえ、不動産会社には、良い印象を持っていない人もおられます。不動産会社の人にマイナンバーを教えたくないと言われるかもしれません。個人情報が漏洩しないように管理していると説明をして、資格証を提示するとご理解していただけます。
それでもなお、個人情報保護の観点等からマイナンバーを教えてもらえない場合は、マイナンバーが空欄の支払調書を提出することになります。税務署から問い合わせがある場合があると、お伝えしておきます。
マイナンバーを示す機会は今後増えます
健康保険証のマイナンバー化がスタートしています。2023年9月から原則義務化されます。そのあと、運転免許証なども紐付けされたり、あらゆる場面に広がります。膨れ上がる歳出を合理化により少しでも削減することが求められるからです。
マイナンバー管理アドバイザーとは
マイナンバー制度に関する知識と理解を深めるとともに、「どうすればマイナンバーを安全に管理することができるのか」、その方法の習得を目的とする資格です。