■注目資格「住宅ローン診断士」

当協会の「住宅ローン診断士」講座は、宅建業者、工務店、保険代理店にお勤めの方、金融機関にお勤めの方、ファイナンシャルプランナー、司法書士、行政書士など有資格者の方など、何かしら住宅ローンに携わることがある方が受講されております。その多くの受講者の感想として、「今まで住宅ローンのことがわかっていたようで、わかっていなかったことに気付いた」「金融機関の審査や住宅ローン商品の細かい内容など、こういった詳細な内容を教えてくれる講座はなかった」といった感想を頂いており、受講者の9割以上の方が満足できる内容という回答を頂いております。

■講座の種類

講座は「基礎講座」、「理論講座」、「実務講座」と3段階があり、受講者のレベルに合わせて選択できるように構成されております。
住宅ローンとは、都市銀行、ネット銀行、地方銀行、信用金庫など金融機関ごとに、それぞれ商品があり、審査基準も大きく違うため、借りる方にとっては星の数ほど選択肢がある中で、適正な住宅ローンを選択することは一般の方ではまず困難です。そういった複雑でかつ高額な金融商品である住宅ローンの専門家として相談にのることができるスキルを身に着けることができるのが住宅ローン診断士です。

■住宅ローン診断士、資格取得のメリット

住宅ローン診断士という資格は、日本で貸金業法のスキームを用いた合法的なアメリカ型のローンブローカーの確立を目指し、その専門家を育成する目的で創設したものです。そんな折、本誌(住宅新報)7月26日号の一面の記事に、当協会も関与した国交省への法令照会の回答とその解説が掲載されました。その内容とは簡単に言うと「宅建業者が不動産売買の媒介報酬以外にローン斡旋手数料を受け取ることは可能か」という照会に対し、国交省は「ローン斡旋手数料を受け取ることは違法の可能性があり、処分対象となる可能性がある」といった趣旨の回答でした。実際問題、ハウスメーカーや宅建業者の皆様は、住宅ローンの斡旋業務を行う場合が多いのですが、非常に重労働で時間もかかる業務であるため、手数料を貰いたくなる気持ちも理解できます。しかし、受け取ることは処分対象となる可能性が極めて高く、コンプライアンスリスクがあります。そうであれば、むしろ、住宅ローン診断士を取得し、当協会提携の貸金業者であるトービルの代理店等になり、合法的にローン斡旋手数料を受け取れるスキームを導入することをお勧め致します。今回の国交省の法令照会の回答に興味を持たれる方、特にハウスメーカーや宅建業者にお勤めの方々には、是非、住宅ローン診断士を取得して頂き、住宅ローンの専門家としての活躍の場を作って頂ければと思います。

2022年9月13日

「住宅ローン診断士」資格詳細はこちら。
https://fudousan-koko.jutaku-s.com/qualification/detail/17