建築設備検査員
建築設備検査員講習
建築基準法第12条第3項の規定に基づき、特定建築物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)のうち、特定行政庁が指定したものは、定期的に検査資格者(建築設備検査員、一級建築士又は二級建築士)に検査をさせてその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
本講習は、建築設備検査員となるために必要な建築設備検査員資格者証(国家資格)を取得するための講習です。
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