不動産営業活動の最中、お客様から複雑な相続の相談をされた!そんな時は?
不動産業務に従事されている皆さま。
戸建て住宅や分譲マンションの販売業務に携わっていると、相続に関係する相談を受けることもあると思います。
そんなあなた自身はご自分の相続について考えたことがありますでしょうか。
考えたことがある、とは思ったものの
親の貯金がいくらあるかなんて聞けない
聞けたとしても親本人もまだまだ生きるためのお金も必要なので、どのくらいの金額が相続されるかもわからない
…ではないか思います。
そのように先延ばしにしてしまっていることで、実に相続対策ができていないという人は7割にのぼると言われているのです。
相続問題はいつも複雑
兄弟姉妹がいたりすると、相続問題はますます複雑になります。
その中で特に複雑なのが「自宅」と「土地」の不動産の相続問題でしょう。
「家」「土地」という不動産資産は必ずと言っていいほど親世代から譲り受けるもの。
不動産と相続は切っても切れない関係です。
相続を考えたきっかけとは?
一般的に相続を考えるきっかけになるのが
・親の高齢化や病気
・自宅の老朽化
が多く、入院やリフォームをきっかけに「家をどうしようか」と考えることが多いようです。
そのため、不動産営業の方ご自身も、住宅販売に付随する相続分野を得意としない方も多いと聞きます。
せっかく仲介販売の仕事が取れるはずだったのに、その裏で実は複雑な相続が発生しそう…
この記事では不動産営業の方向けに、せっかくの業績を取りこぼすことのないよう、事例を紹介していきます。
不動産営業と相続
いつものように住宅の土地活用のプランニングをしていると実は…と相続に関する相談を受けました。
相談内容
・土地面積:500坪
・土地所有者は10名で共有名義
・長い年月に渡りその状態から変化なし
土地所有者の10名は考え方も違い、何度か話し合いはあったものの結論が出ないまま長い年月が経ってしまっていたようです。
それぞれの考え方として
・せっかく広い土地なんだから大きなマンションを建てて収入が欲しい
・自分が住むための一軒家を建てたい
・人に貸して収入を得たい
・これだけの土地なので、税金も大変だから売却したい
など、その名の通り十人十色の考えがありました。
解決方法
とはいえ不幸中の幸いだったのが、10人が大喧嘩するというほど揉めるまでの状態になっていなかったため、色々検討した結果、最終的に「共有物分割」を行い「単独名義に変更」
というこで間に道路を入れて解決を図ることにしました。
ただそれだけでは済まず、どの区画を誰の名義にするか、道路の幅は?など、その後もたくさん揉める内容があったのです。
その打ち合わせだけで何十回。
本来の土地活用の話からだいぶ横道に逸れるという、大変な思いをする結果になってしまいました。
とにかくすごい経験でしたが、もし相続の知識がなく、土地活用のお話まで無しになったら…と思うと苦労して良かったと思った次第です。
逆に相続の知識を活用して喜ばれた例もあります。
相続知識が活用できた例
相続税の対策として約4,000万円のマンション購入の提案をしました。
買主の方から「税金はどのくらい節約できるのでしょうか」と相談をいただいたので、相続税評価額の算定を出しました。
マンションを購入することで約1,000万円の節税効果があることがわかったため、その提案でご契約いただきました。
相続の資格をきっかけに、相続税のプロである税理士とのつながりを作ることもができることも重要だと感じました。
相続関連の資格を持っていると不動産営業担当の方にとって非常に有利になります。
不動産営業と相続関連の資格は特に密接に関連しており、資格を活用して営業成績を伸ばしている方が大勢おります。
不動産営業は相続に対してどう向き合うか。
住宅新報では7月27日にセミナーを実施することになりました。
・相続相談に力を入れたい方向け
・今まで実際に関わった相続問題の具体的事例を紹介
・不動産業ができる相続のコンサルとは何か
・不動産営業の現場ですぐに使える知識をお伝え
相続問題に頭を悩ませている不動産営業の方はぜひご参加ください!
▼詳細はこちらから
セミナー講師プロフィール
大澤 健司(Kenji Osawa)
『幸せを絆ぐ相続アドバイザー』
株式会社K -コンサルティング 代表取締役
平成7年不動産業界に入り、売買、賃貸、開発、土地有効活用を経験を経て、平成24年に相続を中心にした不動産コンサルティングに取り組み、平成28年株式会社K -コンサルティングを設立。
相続コンサルティング、不動産有効活用、賃貸経営に関するアドバイスなど、不動産オーナーに特化した総合不動産コンサルティングを行っている。
相談件数1,500件超。 全国で相続セミナー・不動産業者向け研修等1,000 回超行っている 。
不動産相続の専門家 。