※お申込みの際、不動産相談員研修の修了番号をご入力ください

ADRとは?

ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。

 

■ADRのメリット■

 

<参考>「法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/

調停人とは

非弁行為になることなく、調停を実施できる存在

本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第 72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。しかし、法務大臣認証ADR調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

 

 

不動産相談員研修の修了者は調停人になり、トラブルの仲裁ができる

この度、「不動産相談員研修修了」が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格の認定を受けたことにより、修了者の皆様は、法務大臣認証裁判外紛争解決機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構の「調停人研修」を受講し、「調停人登録」をすることにより不動産の取引に関するADR業務(調停業務)を実施することが可能となります。

 

<参考>「ADR 調停人の詳細(一般社団法人日本不動産仲裁機構)」
https://jha-adr.org/

 

不動産相談員が調停人になるメリット

法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上します

調停人登録証

法務大臣認証ADR機関の登録調停人となることで、認められた専門分野の範囲については、日本不動産仲裁機構が実施する認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上します。

 

業務の幅が大きく広がる

宅地建物取引士が日々の業務の過程で顧客や関係者が直面している不動産取引に関するトラブルについて、その解決策としてADRを紹介・提案したり、日本不動産仲裁機構からの委嘱を受けて自ら調停人としてADRによる紛争の解決をする手助けをすることで、顧客に対する様々なアプローチが可能となり、業務の幅が大きく広がることになります。

調停人になるために

調停人に要求される3つの能力要件(ADR 法第6条)

調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法第6条)。調停人になるには、一般的要件として①【法律知識】、②【紛争分野の専門性】、③【ADR技術】を全て満たしていることが求められます。

 

不動産相談員は「調停人研修」受講で調停人になれる

「不動産相談員研修」の修了認定により、その専門分野については「要件② 紛争分野の専門性」を有するものとみなされますので、残りの「要件① 法律知識」「要件③ ADR 技術」を満たす調停人研修を受講することで、調停人となることができます。

調停人研修と登録について

<調停人研修について>

LEC が指定教育機関として(一社)日本不動産仲裁機構の調停人研修を実施しています。

不動産相談員研修の修了者は特別価格で受講できます

 

●研修内容(「日本不動産仲裁機構 ADR調停人研修規程」に準拠)

  1. ① 調停人としての法的知識に関する研修: 7.5 時間
  2. ② 調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修:5 時間
  3. ③ 調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修:5 時間
  4. ④ 調停人としての倫理、活動に関する研修:2.5 時間
  5. ⑤ 修了確認テスト:40 分間

※①~④は通信講座です。⑤はご希望のLEC校にてご受験ください

 

●研修費用:不動産相談員研修の修了者は特別価格で受講できます

一般価格 60,500 円(税込)→特別価格 49,500 円(税込)

※お申込みの際、不動産相談員研修の修了番号をご入力ください

 

 

●有効期限

調停人研修を修了しますと、その修了実績はその後の調停人登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。研修修了後、いつでも調停人登録をすることも可能ですし、調停人登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。

 

調停人研修概要ページ :https://lpe-jp.com/adr/


<調停人登録について>

●年間登録料:10,800 円(税込)/年

●納付先:一般社団法人日本不動産仲裁機構

※登録者が複数の専門分野 (基礎資格) を持つ場合でも登録料は変わりません。(既に調停人登録をされている方が、後に別の専門資格を取得した場合、調停人としての対応分野を随時追加することができます)

調停人についての詳細は

<日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人候補者募集のご案内>

URL: http://jha-adr.org/apply_adr/

 

一般社団法人日本不動産仲裁機構
〒164-0001 東京都中央区日本橋堀留町 1丁目11番5号日本橋吉泉ビル 2F
URL:http://jha-adr.org/

 

TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構)
FAX:03-6869-1773
お問合せフォーム :https://jha-adr.org/info/

※お申込みの際、不動産相談員研修の修了番号をご入力ください