注目資格のトップインタビュー「サブリース建物取扱主任者」NPO法人日本住宅性能検査協会 大谷昭二理事長
サブリース契約に関するトラブルを解決
不動産賃貸事業のサブリースという制度は、知識も経験も十分ではない人が、賃貸住宅経営をスタートするには手軽な制度である。しかし、残念ながらサブリース契約のトラブルは年々増えている。最も多いのが家賃減額請求とサブリ契約の解除だ。
NPO法人日本住宅性能検査協会の大谷昭二理事長に聞いた。
――借地借家法とサブリース新法について。
いったんトラブルが起きると、不動産のオーナーとサブリース事業者の信頼関係が崩れてしまう。
サブリースにかかわるトラブルの原因の多くは、賃貸経営に関する知識も経験も十分ではない不動産のオーナーが貸主で、資金力もノウハウも十分なサブリース事業者が賃借人という力関係の逆転にある。
これは、借地借家法が想定していない状態である。昨年『サブリース新法』が施行されたが、残念ながら、この逆転状態を解決できているものではない。そのような現状を踏まえて、借地借家法とサブリース新法を中心に学んでもらうのが『サブリース建物取扱主任者』であり、貸す側と借りる側の双方の関係をウィンウィンに築いていく存在として活動してもらいたいと思っている
――サブリースの実務について教えてください。
サブリース建物取扱主任者になるための講座では、法律面だけではなく、会計上の知識、金融の知識、長期計画などでもオーナーの経営相談にも役立てることが可能だ。
サブリース建物取扱主任者は、不動産ADR(裁判外紛争解決手続き)の基礎資格でもあり、ADR資格受講後にADR調停員として、オーナーとサブリース事業者の間でのトラブル解決を支援できる
(2022/06/06)
※動画講座(約3時間)を視聴し、レポート提出を行います。一定水準以上の成績を収めた方が資格認定されます。