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重要事項説明
じゅうようじこうせつめい
 宅地建物取引業法35条に規定されている。宅建業者は不動産の買主などに対しては、取引をするかどうかの判断をするうえで重要な事項については、契約の前に書面を交付して、取引主任者に説明させなければならない。説明項目としては(1)物件の表示(2)登記簿記載事項(3)法令に基づく制限――など多岐に渡る。