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建造物損壊罪
けんぞうぶつそんかいざい
 他人の建造物を損壊する罪。通常の器物損壊罪より重い刑が科される。罰金はなく、5年以下の懲役になる。損壊とは、効用を害する一切の行為を指す。最高裁は、ビラを壁や窓に多数張った場合に、本罪の成立を認めたことがある。美観が害されるか、原状回復が容易か、一時的かなどを考慮して判断される。