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名称独占
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 「マンション管理士」の名称はマンション管理士試験に合格した者でなければ用いることができない。業務独占ではないため、マンション管理士の名称を用いなければ誰でもマンション管理士と同様の業務を行うことは可能。弁護士や医師、税理士、司法書士などは業務独占の代表的資格といえる。