投資

点検・不動産投資 新成長分野への展開 宮城大学事業構想学部教授田辺信之 ■25 「インフラ」 (7) 大和不動産鑑定 齋藤善彦氏/吉野川健一氏に聞く 鑑定士にも事業評価権限を

 (前号からの続き)  ――太陽光発電設備(上物部分)は、法適用上「建物」に該当しないとされています。  太陽光発電設備は建物ではなく、電気事業法の適用を受ける電気工作物に相当する。このため、借地借家法の適用(続く)

この記事は有料記事です。 残り 1619 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»