(前号からの続き) ――太陽光発電設備(上物部分)は、法適用上「建物」に該当しないとされています。 太陽光発電設備は建物ではなく、電気事業法の適用を受ける電気工作物に相当する。このため、借地借家法の適用(続く)
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(前号からの続き) ――太陽光発電設備(上物部分)は、法適用上「建物」に該当しないとされています。 太陽光発電設備は建物ではなく、電気事業法の適用を受ける電気工作物に相当する。このため、借地借家法の適用(続く)
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